支給を受けるには眼鏡処方箋とは別に
治療用のメガネの
「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」が
必要となります。
助成対象者
・健康保険に加入している
・9歳未満で「斜視・弱視等」の治療に必要と医師が判断し処方した眼鏡である
・5歳未満、前回から1年以上経過している
・5歳以上、前回から2年以上経過している
保険適用で支給される金額には上限があり
メガネの場合は最大40492円です。
弱視等治療用眼鏡は治療用装具として
申請が可能です。
国民健康保険の方は、
各市町村の国民健康保険の窓口 へ。
※各自治体によって書式が違うようです。
大田区のものを見つけました→こちら
品川区は見つかりませんでした。
全国健康保険協会 (協会けんぽ )の方は
こちら からダウンロードできます。
組合、共済等の方は、
各職場の社会保険担当へお問合せください。