弱視等治療用メガネについて

支給を受けるには眼鏡処方箋とは別に治療用のメガネの「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」が必要となります。

 

助成対象者

・健康保険に加入している

・9歳未満で「斜視・弱視等」の治療に必要と医師が判断し処方した眼鏡である

・5歳未満、前回から1年以上経過している

5歳以上、前回から2年以上経過している

 

保険適用で支給される金額には上限があり

メガネの場合は最大38,902円です。

申請書類

弱視等治療用眼鏡は治療用装具として申請が可能です。

 

国民健康保険の方は、各市町村の国民健康保険の窓口 へ。

※各自治体によって書式が違うようです。

大田区のものを見つけました→こちら

品川区は見つかりませんでした。

 

全国健康保険協会 (協会けんぽ )の方は こちら からダウンロードできます。

 

組合、共済等の方は、各職場の社会保険担当へお問合せください。